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エレベーター用語集
「工事完了検査」
建築物(昇降機を含む。)の建築、増築、大規模の修繕を行う場合、建築主は、工事に着工する前に、確認申請書類を建築主事に提出し、確認を受けなければならないとともに、工事が完了したときは、その旨を建築主事に届け出て検査を受けなければならない。
この検査を工事完了検査といい、建築基準法第7条で規定されている。
なお、この検査は、建築主事又はその委任を受けた吏員が行い、その結果当該建築物が関係法令の規定に適合していると認めたときは、検査証が交付される。
工事完了届・検査済証